社会福祉法人高槻市社会福祉協議会

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福祉サービスの利用や金銭管理の支援(日常生活自立支援事業)

日常生活自立支援事業 利用案内

判断能力が十分でないために、自分一人で福祉サービスの利用などを決めることが不安な方や、お金の管理に困っている方が、地域で自立して生活できるようにお手伝いする事業です。契約後、社会福祉協議会の専門員と生活支援員がご本人の生活をサポートします。

こんなことをお手伝いします

福祉サービスの利用援助相談

役所などで手続きをするときに、一緒に話を聞いたり、わからないことを説明したりします。

日常的金銭管理サービス

社会福祉協議会指定の金融機関に利用者名義の口座を開設し、利用者の代理人として①~④の手続きなどを代行します。
生活支援員が定期的にご自宅などを訪問し、生活のサポートを行います。

  1. ①公共料金などの支払いやそれに伴う口座振替の手続き
  2. ②預貯金の出し入れ
  3. ③入退院時の医療費の支払い
  4. ④福祉サービスの利用料の支払い
預かりサービス

預貯金通帳や証書などの大切な財産を、社会福祉協議会名義の金融機関の貸金庫でお預かりし、盗難や火災、さらには特殊詐欺などから財産を守ります。

保管できるもの
  1. ①定期預金の通帳など
  2. ②株券、債券などの有価証券
  3. ③保険証書、不動産権利書、契約書、公正証書遺言などの証書類
  4. ④実印、銀行印など
保管できないもの

普通預金通帳、手形、小切手、宝石、貴金属類、書画、骨董品など

日常生活自立支援事業のしくみ

対象者

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者などであって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示などが本人のみでは適切に行うことが難しい方。事業の契約の内容について判断できると認められる方。

契約にあたって

  1. ①お手伝いする内容(支援計画)を相談した上で、契約を結びます。
  2. ②契約にあたって「保管物品受取人」を選びます。

保管物品受取人とは、利用者の意思能力の低下や死亡などにより、社会福祉協議会がお預かりしている保管物品を受け取れない状況になった場合、ご本人に代わりその保管物品を受け取っていただく方です。保管物品受取人は、法定推定相続人より選任します。
その際、法定推定相続人であることの証明書(戸籍謄本など)を提出していただく場合があります。

使ってみたいと思ったら

相談受付からサービスまでの流れ

1 相談

生活する上で困っていることなどをお聞きし、事業の内容について説明します。

2 訪問

専門員がご自宅などを直接訪問して、サービスの内容などについてわかりやすく説明します。

3 申請

高槻市社会福祉協議会へ利用申込書を提出します。

4 支援計画の作成

サービスの内容・利用回数などを一緒に相談しながら支援計画をつくります。

5 契約

サービスの内容、利用回数などをもう一度確認し、契約を結びます。

6 サービスの開始

サービスの利用を開始します。

日常生活自立支援事業の利用料

生活保護受給者

日常的金銭管理サービス(月額)

無料

通帳やはんこなどの預かりサービス(月額)

2,000円

収入が150万円以下かつ 預貯金などが200万円以下

日常的金銭管理サービス(月額)

1,000円

通帳やはんこなどの預かりサービス(月額)

2,000円

収入が150万円~250万円未満または預貯金などが200万円以上

日常的金銭管理サービス(月額)

2,000円

通帳やはんこなどの預かりサービス(月額)

2,000円

収入が250万円以上または預貯金などが500万円以上

日常的金銭管理サービス(月額)

3,000円

通帳やはんこなどの預かりサービス(月額)

3,000円

  1. 1 利用料を決めるために収入などを証明する書類を提出していただく場合があります。
  2. 2 契約するためにかかる費用(印鑑作成や通帳再発行費用など)については利用者の負担となります。
  3. 3 利用料金は、毎年3回(7月、11月、3月頃)に社会福祉協議会から請求します。
  4. 4 利用料金は、社会状況の変化にともない変更になることがあります。

よくある質問と答え

1.だれがつかえるの?

家やアパート、グループホームやケアホームで生活している人でお金の使い方や支払い、書類の書き方やお金の管理などで困っている人です。

2.支援がはじまるまでどのくらいかかるの?

初期相談からおおむね半年程度かかります。本人の意思やこれまでの生活、これからの生活などを聞き取りながら信頼関係を築いていきます。
また、金融機関などへの手続きも必要になり、本人の状況、事前協議によってはそれ以上かかることもあります。

3.本人の意思を十分確認できなくなった場合はどうなるの?

この事業は本人の意思に基づいて生活をお手伝いするという役割です。あらかじめ、意思能力喪失後の支援計画を立てることができます。
計画以外の支援が必要になったときは、本人にふさわしい援助につなぎます。

利用を希望される方は下記までお気軽にお電話ください。

社会福祉法人高槻市社会福祉協議会
地域共生推進課
日常生活自立支援事業チーム
電話

072-661-7000

FAX

072-661-4901

〒569-0065
高槻市城西町4-6 地域福祉会館

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